【注意!】おうちサロンを開業して違法になるケースと解決策

おうちサロンを開業する際に、法律にのっとって運営することは非常に重要です。

もしおうちサロンが上手くいったとしても、違法をしているとデメリットが大きいです。

違法となるケースをしっかりと理解をして、法律的にも問題がない状態で運営をしていきましょう。

おうちサロンの開業で違法となるケース

おうちサロンを開業して違法となるケースで多いのは下記の2点です。

  • 確定申告をせずに違法
  • まつエクの美容助申請をせずに違法
それぞれについて解説していきます。

確定申告をせずに違法

毎年、年が明けると、少しずつ「確定申告」という言葉を聞くようになります。

確定申告をせずに営業を続けていると違法となってしまいます。

おうちサロンを開業して違法にならならいためにも、確定申告について理解しておく必要があります。

確定申告とは

確定申告とは、1年間の営業結果を税務署に申告することです。

通常、確定申告は2月16日〜3月15日までに前年の営業結果を提出します。

確定申告が必要な人

確定申告は個人事業主であれば、必要になります。

しかし所得が38万円以下の場合は、確定申告をしなくても大丈夫です。

所得とは1年間のおうちサロンの売上から経費を差し引いた金額です。

例えば1年間で100万円の売上があり、80万円の経費を使用した場合は、所得は20万円となるので、確定申告を行う必要はありません。

ただ確定申告をしないと、医療費控除が受けられなかったり、賃貸の審査が通りづらかったり、住民税や健康保険料が高くなる可能性もあります。

そのため、所得が38万円以下の人でも確定申告を行った方が良いでしょう。

確定申告までの手順

おうちサロンを開業してから、確定申告を行う手順は以下の流れになります。

– 確定申告までの手順 –

  1. 開業届
  2. 口座開設
  3. 領収書の整理
  4. 申告書の作成

それぞれの手順を解説していきます。

開業届

おうちサロンを開業する際は、開業届を出しましょう。

開業届とは、おうちサロンを開業した場合、1ヶ月以内に税務署に提出する義務があります。

最寄りの税務署に郵送するか、書類を直接持っていけば完了になります。

注意点としては、開業届は2部必要になります。

1部は税務署で保管され、もう1部は控えとして返却されます。

そのため郵送で送る際は、封筒に開業届2部と返信用封筒を入れるのを忘れないようにしましょう。

口座開設

事業用に口座を1つ開設しておきましょう。

手元にある銀行口座でも良いですが、日常生活で使用している口座だと、事業費なのか生活費なのかの判別をしないといけなくなります。

そのため事業用として、生活費で使う口座と分けて使用することをおすすめします。

領収書の整理

おうちサロンを開業する際は、何かと購入するものが多くなります。

その購入したものは、事業を運営するために必要なものなので、経費として処理ができます。

そのため確定申告をする際に必要になるので、整理をしておくと良いでしょう。

また確定申告をしたあとも、領収書の保管が義務付けられています。

最低でも5年間は保管をしないといけないので、A4ファイルなどを使用して1年ずつ保管しておくと良いです。

申告書の作成

確定申告書を作成するためには、国税庁のホームページにアクセスします。

そうすると右上に「確定申告書等の作成はこちら」と書かれたバナーがあるので、クリックしましょう。

ページが変わると「作成開始」というバナーがあるので、クリックして申告書の作成ができます。

基本的には画面の案内通りに金額を入力していけば作成できます。

また確定申告書を作るソフトなどは多くあるので、普段使用している会計ソフトなどがあればそちらを使用しても良いでしょう。

完成したら、税務署の窓口に持っていくか郵送、インターネットで提出して完了です。

もし作成してみて、不備がないか心配であれば税務署に直接持っていくことをおすすめします。

注意点としては、郵送の場合、到着期限は消印の日付で決まります。

ぎりぎりで間に合わなかったとならないように、余裕をもって作成しましょう。

まつエクの美容助申請をせずに罰金

おうちサロンを開業する人の中でも、まつエクサロンを運営しようとしている人は注意が必要です。

まつエクサロンの開業には美容所登録をするために保健所に申請をしないといけません。

おうちサロンでまつエクサロンを開業する人はしっかりと理解しておきましょう。

美容所登録とは?

美容助登録とは、保健所に「美容所開設届書・構造設備概要書」を提出し、おうちサロンの構造や設備、衛生管理のチェックを受けて、基準に適合していること証明をすることです。

この証明がない状態でおうちサロンを開業すると、違法となります。

美容所登録に必要なもの

美容所登録には、前述した美容助開設届、構造設備概要書意外にも下記のものが必要となります。

  • 美容師資格
  • 医師の診断書
  • 開業届

事前に用意をしてから書類を提出しましょう。

美容所登録の流れ

美容所登録は以下の手順で行います。

– 美容所登録の流れ –

  1. 保健所に相談
  2. 開設の届出
  3. 開設時の立入検査
  4. 確認書受領

それぞれ説明していきます。

1.保健所に相談

まずは保健所に相談にいきます。

相談する時期は店舗が完成してから行くのではなく、内装の構想ができた段階でいきましょう。

店舗が完成した後にいくと、指摘された部分を再工事しないといけなくなる可能性があるからです。

そのため、おうちサロンの図面と、内装の設計図など聞かれてことに返答ができる状態でいくのが理想です。

ただ、ここで審査がされるわけではないので、審査が通るように事前に不安点などは確認しておくと良いでしょう。

2.開設の届出

内装時まで完了したら、開設届を提出しにいきます。

提出する目安は、オープン日の10日〜1週間前までには提出できるようにしましょう。

開設届を出した際に、検査の手数料20,000円(地域によって金額は前後します)と検査の日程を決めます。

そのため、検査の都合がつく日時をあらかじめ、3〜4日ほど用意してからいくと、スムーズに話が進みます。

3.開設時の立入検査

実際の立入検査では、提出した書類を確認しながら、検査を行います。

提出した書類通りであれば、基本的には問題はないはずです。

その際に多少の改善点は指摘されることもありますので、指摘された点に関しては改善をしていきましょう。

4.確認書受領

基準を満たしていると判断されたら、証明書が発行されます。

保健所から連絡があるので、受領印をもって保健所に証明書を受け取りにいきましょう。

保健所の人に見られるポイント

美容所登録の際で一番気になる点は、どこをチェックされるかだと思います。

特に見られる点としては、下記になります。

床面積
・美容の業務を行う1作業室の床面積は、13平方メートル以上であること。
いすの台数

・1作業室に置くことができる美容いすの数は、1作業室の床面積が13平方メートルの場合は6台までとし、6台を超えて置く場合の床面積は、13平方メートルに美容いす1台を増すごとに3平方メートルを加えた面積以上とすること。
客の待合場所
・作業室には、作業中の客以外の者をみだりに出入させないこと。

・作業前の客を作業室と明瞭に区分された場所(待合場所)に待機させる措置を講じること。
床、腰板
・コンクリート、タイル、リノリューム又は板等不浸透性材料を使用すること。
洗場
・洗場は、流水装置とすること。
採光・照明・換気
・採光、照明及び換気を十分にすること。
・美容師が美容のための直接の作業を行う場合の作業面の照度を100ルクス以上とすること。
・美容所内の炭酸ガス濃度を0.5 %以下に保つこと。
格納設備
・消毒済物品容器及び未消毒物品容器を備えること。
汚物箱・毛髪箱
・ふた付の汚物箱及び毛髪箱を備えること。
消毒設備
・消毒設備を設けること。
・血液の付着していない器具等の消毒は、器具を十分に洗浄した後、上記の方法のほか以下のいずれかの方法により行なうこと。
その他
・美容を行うために十分な数量の器具及び客用の布片を備えておくこと。

参考:美容所の開設に関する基準等について 東京都福祉保健局

もしわからない部分があったら、保健所に相談してみましょう。

おうちサロンの開業で違法なことをするとどうなる?

もし確定申告を、美容所登録をせずに違法となるとどうなるのでしょうか?

それぞれのケースの説明をしていきます。

確定申告をせずに違法となるケース

確定申告をしないと、無申告加算税と延滞税がかかるケースがあります。

無申告加算税とは、罰金のようなもので、本来納付すべき金額が50万円までは15%、50万円を超える場合は20%加算して税金を納めなければなりません。

延滞税とは、納める日時までに税金を納めなかった場合、納付するまでの日数分の利息がかかります。

また故意に納税から逃れようとすると、「ほ税」という犯罪になります。

「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、または、その両方」とうことになってしまいます。

そのため、確定申告は必ず行うようにしましょう。

美容所登録をせずに違法となるケース

美容所登録をせずに業務を行い、それが保健所にバレると罰金30万円以下の罰金と営業停止になります。

営業停止になってしまうと、翌日からの売上は0円になります。

決まり事はしっかりと守り、美容所登録も責任をもって行いましょう。

おうちサロンの開業で違法にならないようやるべきこと

おうちサロンの開業で違法にならないようにやるべきことは2つです。

  • 毎年1月15日〜3月15日頃にある、確定申告を行う
  • まつエクをおうちサロンを開業する前に、美容所登録を済ませる
特に確定申告は1度行えば終わりということではなく、毎年行わなければなりません。

た1年分の収支を報告するので、まとめてやろうとすると大変です。

日頃から売上管理をしっかりと行い、経費も計算し、領収書を整理する癖をつけておくと確定申告もスムーズに行えます。

もしどうしても難しいという場合は、税理士に依頼するというのも1つの手ではあります。

まとめ

おうちサロンで開業する際に違法になるケースを説明してきました。

少し怖いと思ったかもしれませんが、決まり事をしっかりと守ってさえいれば、大きな問題が起こることは稀です。

内容を理解して、1つずつクリアしていくことがおうちサロンを成功につながるでしょう。

 

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